1. 難病ってなに?

難病ってなに?

難病と聞いたら、どんな事を想像しますか?

不治の病で、すぐに死に至る病気と思われるかもしれません。
昔は、赤痢、コレラ、結核などの感染病を難病と呼ぶこともあります。
また、マスコミなどでは白血病などの癌を持つ方を「難病と戦う人」と紹介されたりもします。

難病の定義

我が国の難病法(難病)の要件にあてはまるものを難病と定めています。(平成27年に難病の法律で定められました)

  • 原因が不明
  • すぐに治る病気でない
  • とても珍しい病気
  • 長い療養になる

患者数等による限定は行わず、他の施策体系が樹立されていない疾病を幅広く対象とし、調査研究・患者支援を推進

  1. 発症の機構が明らかではない
    原因が不明または病態が未解明な疾病が該当するものとする。
  2. 治療方法が確立していない
    以下のいずれかの場合に該当するものを対象とする。
    (1)治療方法が全くない。
    (2)対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。
    (3)一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、継続的な治療が必要。
  3. 希少な疾病であって
  4. 長期の療養を必要とする
    疾病に起因する症状が長期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続もしくは潜在する場合を該当するものとする。

これらの要件を満たす難病のうち、医療費助成の対象とさだめられたのを「指定難病」といいます。

指定難病(医療費助成の対象)

難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会(第三者的な委員会)の意見を聴いて厚生労働大臣が指定

  • 患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと
  • 客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること

(注)人口の0.1%程度以下であることを厚生労働省令において規定する予定。

特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 対象疾患別上位5(全国)

※本邦の人口は約1.25億人、その0.1%は約12.5万人
(「人口推計」(令和3年6月1日現在(概算値))(総務省統計局)より)

当面0.19%で計算すると、おおむね24万人以下となります

  • 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 対象疾患別上位10(全国)
  • 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 対象疾患別上位10(沖縄県)

リウマチ(慢性関節リウマチ)は、国内で70万人であり、一年に1万5,000人が新しく発病している。
ということから
難病ではあるが、希少性では無いことから、医療費助成の「指定難病」には該当しない。
ということになります
尚、悪性関節リウマチは、指定難病に該当しております。

難病法とは?

法律の趣旨

我が国の難病対策は、昭和47年に「難病対策要綱」が策定され、本格的に推進されるようになって40年以上が経過した。その間、各種の事業を推進してきた結果、難病の実態把握や治療方法の開発、難病医療の水準の向上、患者の療養環境の改善及び難病に関する社会的認識の促進に一定の成果をあげてきた。

しかしながら、医療の進歩や患者及びその家族のニーズの多様化、社会・経済状況が変化する中で、原因の解明にはほど遠い疾病であっても、研究事業や医療費助成の対象に選定されていないものがあるなど難病の疾病間で不公平感があることや、医療費助成について都道府県の超過負担が続いており、その解消が求められていること、難病に関する普及啓発が不十分なため、国民の理解が必ずしも十分でないこと、増加傾向にある難病患者の長期にわたる療養生活と社会生活を支える総合的な対策が不十分であることなど、様々な課題が指摘されていた。

この法律は、これらの課題に対応し、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)に基づく措置として、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立を図り、また、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずることとし、難病対策の充実を目指すものである。

目的(第1条関係)

この法律は、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。以下同じ。)の患者に対する医療その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する医療等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とすること。

基本理念(第2条関係)

難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならないものとすること。