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【沖縄県地域保健課からのご案内】指定難病受給者証の有効期限延長について
【沖縄県地域保健課からのご案内】指定難病受給者証の有効期限延長について
最終更新日:2020年05月26日
【沖縄県地域保健課からのご案内】
新型コロナ対策にかかる
指定難病の受給者証有効期限1年延長について
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に、
有効期間が満了する方は、有効期間の満了日を
1年間自動延長します。
そのため、該当の方は今年度の更新申請は不要とさせて頂きます。
(※病院からの臨床調査個人票(診断書)の取得は必要ありません。)
有効期限延長後も、受給者証は現在お持ちのものを
引き続き使用してください。
延長後の有効期間の満了日は、現在お持ちの受給者証の
有効期間の満了日に1年を加えた日となります。
(例)現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日:
令和2年12月31日
⇒ 延長後の有効期間の満了日:
令和3年12月31日
※上記内容を含めた案内書を該当の保健所より各受給者様へ
送付予定です。
※同封されている「自己負担上限額管理表」は、令和3年(2021年)用です。
上記内容に関する、詳細は
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/shippei/zyosei_cov.html
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